仲座苺花後援会 会則
仲座苺花後援会 会則
仲座苺花後援会は下記の会則に従い、組織・運営して参ります。
■第1条(名称・所在地)
本会は、 仲座苺花後援会 と称し、主たる事務所を沖縄県沖縄市中央1-23-2に置く。
■第2条(目的)
仲座苺花後援会は、仲座苺花を応援する日本在住の会員によって構成され、仲座苺花(を応援することを目的とします。
■第3条(組織)
本会は、第4条に定める会員をもって組織する。
■第4条(会員)
入会を希望するものは、事務局に申し込まなければならない。
会員は本会目的に賛同するものをもって構成する。本会への加入は会費納入することにより会員となる。
■第5条(入会資格)
本会の入会資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とする。
○本会則に同意した方
○反社会的勢力及びその関係者でない方
○過去に第6条にある退会の通告を受けていない方
■第6条(退会)
本会よりの退会は年度末にて会費の納入がない場合に自動的に退会とする。
尚、既納の会費は返済しないものとする。
本会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、その裁量により、当該会員に通告の上、当該会員を退会させることができる。
1.本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合
2.罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合
3.前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合
■第7条(会計)
1.本会は会費及び寄付金をもって運営する。
2.会計年度は毎年11月1日より翌年10月31日までとする。
■第8条(事業)
本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。
1.公演会、コンサート等の開催
2.仲座苺花通信、その他印刷物の発行
3.関係諸団体との連携
4.その他本会の目的達成のため必要な事業
■第9条(経費)
本会の経費は、会費、寄附、その他の収入をもって充てる。
■第10条(設立・施行)
本規約は、令和5年11月19日から設立・施行する。
【仲座苺花後援会事務局 概要】
仲座苺花後援会事務局/TEL:090-2504-8454 (嘉手苅)】
〒904-0004沖縄県沖縄市中央1-23-2